参考人の証言

2021年5月19日 | からhaku | ファイル: 未分類.

第3回口頭弁論は2017年10月5日に行われました。
証人として参考人を呼んで証言をしてもらうのです。
また、これまでと違って第三者的に司法委員の方が2名いらっしゃいました。

私は、管理会社のマネージャに証人を依頼していました。

想定質問などを事前に擦り合わせていました。また、この間にも退去に至った方に電話等で聞き取りをしてもらい騒音の酷さなどの確認をしてもらいました。

直下の102号の方は以下のようでした
『202号室より、朝・夜にケンカか言い争う声がよく聞こえました。日中は仕事に行っており状況不明。詳しい時間帯は覚えていない。共用部のゴミは覚え無し。202号の騒音と退去の関わりについて SMSにて回答あり。「騒音も理由の一つです。一人暮らしで何かあったら怖かったので。」』

隣室の201号の方は以下でした。
1年あまり住んでいて、当初は「こんにちは」「学校いっとんたんか、お帰り」等の言葉を交わす関係であった為、202号室より1日中奇声を発する騒音が発生していたが、我慢しようと思っていた。
しかし、騒音が収まらず、退去の2カ月程前、うるさいと202号へ伝えたら、「ウルサイのはわかっとる、悪いなぁ、我慢してくれ」と言われたので、様子を見ることにした。
その後も、騒音は収まらず再度、202号A氏へ騒音どうにかならないか?と申入れしたところ、「何でお前にワシが指図、説教されんといけんのじゃ!」「お前が引っ越してこなければ、お前がいなければ平和なんじゃ、お前が出ていけ!」と逆キレされ、2カ月前と全く様子が違うのでこのアパートで住む事は無理と思い退去した。

隣室の203号の方の退去前の証言は以下でした。
口論はここ最近聞こえないが、深夜のTV音は相変わらず大きく、睡眠障害が出ている。通路の電球も切れている。→翌日に点検したら、球が緩んでいて締めなおしていると説明したが、また点灯しない状態とのこと。誰かが意図的に緩めている可能性があると説明、隣が退去するか、自分が退去するかを選ぶしかないので(隣の人は変わっていると思う)、家主へ相談して欲しい。(202号退去させるか、203号の方の短期解約違約金免除のどちらか)

裁判官から参考人への質問時に、これらの騒音による退去の実例を証言していってもらいました。
証言は、書類等は見ずに全て記憶を辿ってする必要がありました。「記憶で良いので、紙を見ずに」とよく言われました。

その後、原告の私と被告A氏にもこの騒音による退去についての見解について、それぞれ裁判官から質問を受けました。
被告は退去したのは知っているが、あくまで自分のせいではないという主張です。また、裁判を起こした時点では被告は家賃の滞納がありませんでした。その点は、居住権として被告は有利な点でしょう。

この裁判で新たに明らかになった事実があります。203号の男性、102号の女性について、それぞれ彼女、彼氏が来ていた時に見かけたら被告A氏自ら注意をしていたということなのです。

余計なお世話です。何を不必要なことをするのでしょうか?
そして、自分は知り合いの女性を呼んで夜中構わず大口論をしていたのです。

自分が10年以上住んでおり一番の古株なので「わしの言う事を聞かんというのはどういうことか」といった発言も管理会社にしていたようでそれも、証言してもらいました。

最後に、裁判官から被告への質問はないですかと聞かれました。

その時、咄嗟に以下のダメ押しの質問をしました。

私「被告は競輪をしますか?」
裁判官「何故、そんなことを聞くのですか?」
私「共用部に不法投棄されるゴミに、競輪新聞も大量にあるからです」
裁判官「なるほど。Aさんは競輪をされますか?」

意表を突かれたのか、被告A氏はこう言ったのです。
A氏「いや、ちょこちょこしか。ちょこちょこというかたまにしかやっていません」
裁判官「たまにはやっている。そういうことね」
A氏「はい」
裁判官「はい。判りました」

アパートのゴミの不法投棄の言質を取るのにうまく、成功しました。

これらの証言が終わり、被告を一旦退室させ、今回は実は司法委員交えて、和解の可能性を勧められました。
裁判官としては、判決まで持っていくよりも、和解させていった方が評価が良いということを聞いたことがあります(事実かどうかは判りませんが)。

私としては和解してもよいが、86万円の賠償請求はなしでもよいが、退去は譲れないのでそれが和解の条件ですと。
そして退去する場合は多少の費用負担も止む無しという考えを示しました。

この先、何カ月も裁判に時間を取られるのが嫌だったからです。

しかし、被告の答えは「NO」でした。退去には応じず「死ぬまで居る」というものでした。

まだまだ、裁判は続くのでした。





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